労働基準法や最低賃金法では、「賃金」に関する異なる基準が設けられています。その中でも、「割増賃金の基礎となる賃金」と「最低賃金の対象となる賃金」は、名称が似ているため混同されやすいですが、実際には異なるものです。富山労基署発行のリーフレットがありますのでご参考としてください。
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2025.02.03
「割増賃金の基礎となる賃金」と「最低賃金の対象となる賃金」は同じ?